最高裁判所第三小法廷 昭和26年(マ)13号 決定 1951年8月09日
申立人 竹田喜美男
相手方 諏訪市議会
主文
本件申立を却下する。
理由
申立人は「昭和二十三年十月三十日の定例市会において相手方議会が決議通告した申立人に対する除名処分は本案判決確定に至るまでその執行を停止する」との決定を求めるのであるが、右除名決議の取消を求める訴の判決は、昭和二十六年四月二十八日当裁判所で言渡し、これに対する異議の申立なく確定したので申立人の決定を求める実益はなくなつた。
よつて主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 井上登 裁判官 島保 裁判官 河村又介)